保育士の働き方改革をどう考えるか

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世間では“働き方改革“が推進されていますが、皆さんの園ではどのような取り組みをされているでしょうか?正直、保育士の仕事はサービス残業だらけで、世の中で騒いでいるプレミアムフライデーやノー残業デーなどあまり関係ないように感じている人も多いのではないでしょうか?しかし、働きすぎやストレスで体調を崩す先生も少なくないはずです。

無理が重なるとどうしても保育にも影響してしまいますし、一人クラス担任を任されている先生はそう簡単には休めませんよね。世の中の流れもあることですし、保育士の皆さんも今だからこそしっかりと働き方について考えなければいけません。今回は、現場で一生懸命働く先生がたや、保育園を担っている園長や主任の役職の方にもしっかり理解しておいてもらいたい内容です。ぜひ、基礎知識を身につけて同僚や園の中で情報共有してみてくださいね。

 

 しっかり見つめ直そう労働基準

 労働基準法って、中学の社会で習って以降、名称だけが一人歩きして内容を理解していない人も多いかもしれません。労働基準法とは労働基準法は国家公務員等の一部を除いて、日本国内のすべての労働者に原則適用されるものです。勤務時間は原則、1週間40時間、1日8時間と決まっています。また、一定の条件を満たした場合には1ヶ月を平均して1週40時間にする制度(1ヶ月単位の変形労働制)や1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度(1年単位の変形労働制)があり、これを超える労働を法定時間外労働と言い、いわゆる残業ということになります。(厚生労働省HP参照)おそらく、公務員である公立保育園や幼稚園の先生は、この基準に沿って働いている方が多いかもしれませんが、私立の園で働いたり無認可園などの先生は以外とこの基準をオーバーしていませんか?忙しいし、残業できない、有給が取れる雰囲気の園ではないと感じる方も多いかもしれませんが、「あれ?これは限度を超えて働いているのでは?」と思ったら声をあげて相談してみるべきです。保育は子どもと直接向き合い、常に緊張感を持つ仕事です。体調を崩してしまったり、ストレスを溜めると子どもも気づいてしまいます。心と体のバランスを整えることは、仕事の一部であることを認識して見てくださいね。

 

産休や育休は立派な権利

今や保育士不足の現状あり、妊娠をきっかけに退職する先生も少なくなってきているのかもしれませんが、その裏で産休や育休を取りにくいと思っている人は大勢いるはずです。しかし、人の子どもも自分の子どもも大切な存在であることには変わりませんよね。産後の自分の体調不良や自分のお子さんを見てあげたいという気持ちは尊重されるべきであり、産休や育休も一人一人が持たされた権利ですので、園全体で先生たちの子育てサポートを充実する取り組みを進めなければなりません。むしろ、それがなければ保育士の仕事を続けることは難しいはずです。もし、出産の経験がある先生はこれから出産される先生の味方になって、産休や育休の権利を使える環境作りを一緒に進めていくようにサポートしてあげてくださいね。

 

 勤退記録つけてますか?

 サービス残業が当たり前の保育現場かもしれませんが、皆さんの園では勤務の時間を記録するタイムカードなどはしっかりつけていますか?残業も基本給の一部になっているような園は意外とまだまだ多いようです。前記したように、身体が資本の保育士の仕事ですから、あまりにも長いオーバーワークは問題です。園が勤務の時間を記録していなかったとしても、もしものために自分でどれだけ残業したか記録しておくと良いでしょう。早く帰ったからといって、持ち帰りの仕事が多くなるのも問題ですが、できるだけ勤務時間内に仕事を終わらせて、仕事のオンオフをしっかりとできるようにしたいですね。

 

一生懸命先生方がいるから、世の中のお母さんお父さんは働けています。しかし、その先生も社会の中の労働者の一員です。働きすぎに注意しながら、心身の安定を保って良い保育をしていきましょう。

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