厚生労働省と内閣府、文部科学省は、企業内保育所への地方税の優遇措置をとることによって保育施設の新設増設を狙う方針を発表しました。
これは、企業が新設する企業内保育所のうち、保育士の配置数など一定の条件を満たした場合、固定資産税や都市計画税を減免するものです。
地方税を免除することで保育所の増設を促し、待機児童の解消を急ぎます。
企業内(事業所内)保育所は、主に従業員の福利厚生を目的に企業が開設しています。
保育士の配置数や乳幼児を預かる部屋などの設備によって、認可保育所と認可外保育所に分けられます。
厚労省は企業に設置を促すため、2016年4月に「企業主導型保育所」を新設しました。
この保育所は認可外型の保育所で、保育士の配置基準や園児定員については認可型より緩い規制となります。
現在の地方税制では、認可外型の場合、土地や建物にかかる固定資産税や都市計画税、不動産取得税を課税することになっています。
認可型保育所は原則として非課税ですが、賃貸地の場合は自治体の判断で課税していることもあります。
そこで、内閣府・厚生労働省・文部科学省は企業内保育所のうち、認可型と、認可外の企業主導型保育所について、所有地でも賃貸地でも上記の3税がかからないように総務省に求めていく方針を決めました。
企業内保育所を増設し待機児童を減らすことを目指すと同時に、保育士の人材確保も急務となっています。
保育士への待遇改善も最優先で取り組んでほしいですね。
参考:2016年8月23日日経新聞朝刊